大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1747 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正木晃の上告趣意第一点は事実誤認の主張、第二点は単なる法令違反の主

張(そして、所論の点に関する原判決の判断は相当として首肯できるし、またこの

点に関する第一審の判示も、所論刑訴三三五条所定のいわゆる「証拠の標目」の趣

旨に反するものとは認められない)、第三点も同様であり(そしてこの点に関する

原判決の判断は正当である。なお昭和二九年(あ)第一〇七号同年六月二四日第一

小法廷決定、集八巻六号九七七頁参照)、第四点もまた同様であり(なお、本件犯

行時である昭和二八年四月当時は、所論公選法一九九条には但書の規定があつたの

である)、第五点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理

由に当らない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇牟一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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